【问题】法律翻译民法总则中日对译

  第一章 基本规定

  第1章 基本規定

  第一条 为了保护民事主体的合法权益,调整民事关系,维护社会和经济秩序,适应特色社会主义发展要求,弘扬社会主义核心价值观,根据宪法,制定本法。

  第1条 民事主体の適法な権益を保護し民事関係を調整し社会及び経済の秩序を維持保護しの特色ある社会主義の発展要求に応じ社会主義核心的価値観を発揚させるため憲法に基づき本法を制定する。

  第二条 民法调整等主体的自然人法人和非法人组织之间的人身关系和财关系。

  第2条 民法は等な主体である自然人法人及び非法人組織の間における身分関係及び財産関係を調整する。

  第三条 民事主体的人身权利财权利以及其他合法权益受法律保护,任何组织或者个人不得侵犯。

  第3条 民事主体の人身権財産権及びその他の適法な権益は法律による保護を受けいかなる組織又は個人も侵害してはならない。

  第四条 民事主体在民事活动的法律地位一律等。

  第4条 民事主体の民事活動における法的地位は一律に等である。

  第五条 民事主体从事民事活动,应当遵循自愿原则,按照自己的意思设立变更终止民事法律关系。

  第5条 民事主体は民事活動に従事する場合には自由意思の原則を遵守し自己の意思に従って民事法律関係を設定変更及び終了しなければならない。

  第六条 民事主体从事民事活动,应当遵循公原则,合理确定各方的权利和义。

  第6条 民事主体は民事活動に従事する場合には公の原則を遵守し各当事者の権利及び義務を合理的に確定しなければならない。

  第七条 民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则,秉持诚实, 恪守承诺。

  第7条 民事主体は民事活動に従事する場合には信義誠実の原則を遵守し誠実さをもって約束を厳守しなければならない。

  第八条 民事主体从事民事活动,不得违反法律,不得违背公序良俗。

  第8条 民事主体は民事活動に従事する場合には法律に違反してはならず公序良俗に背いてはならない。

  第九条 民事主体从事民事活动,应当有利于节约资源保护生态环境。

  第9条 民事主体は民事活動に従事する場合には資源の節約及び生態環境の保護に有利に働かなければならない。

  第十条 处理民事纠纷,应当依照法律;法律没有规定的,可以适用惯,但是不得违背公序良俗。

  第10条 民事紛争を処理する場合には法律によらなければならない。法律に定めがない場合には慣行を適用することができる。但し公序良俗に背いてはならない。

  第十一条 其他法律对民事关系有特别规定的,依照其规定。

  第11条 民事関係についてその他の法律に特段の定めのある場合には当該定めによる。

  第十二条 华人民和领域内的民事活动,适用华人民和法律。法律另有规定的,依照其规定。

  第12条 華人民和領域内の民事活動には華人民和の法律を適用する。法律に別段の定めのある場合には当該定めによる。

  第二章 自然人

  第2章 自然人

  第一节 民事权利能力和民事行为能力

  第1節 民事権利能力及び民事行為能力

  第十三条 自然人从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力, 依法享有民事权利,承担民事义。

  第13条 自然人は出生時から死亡時まで民事権利能力を有し法により民事権利を享有し民事義務を負う。

  第十四条 自然人的民事权利能力一律等。

  第14条 自然人の民事権利能力は一律に等である。

  第十五条 自然人的出生时间和死亡时间,以出生证明死亡证明记载的时间为准;没有出生证明死亡证明的,以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记载时间的,以该证据证明的时间为准。

  第15条 自然人の出生日時及び死亡日時は出生証明又は死亡証明に記載された日時を基準とする。出生証明又は死亡証明がない場合には戸籍登記又はその他の有効な身分登記に記載された日時を基準とする。以上の記載日時を覆すに足るその他の証拠がある場合には当該証拠にて証明される日時を基準とする。

  第十六条 涉及遗继承接受赠与等胎儿利益保护的,胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的,其民事权利能力自始不存在。

  第16条 遺産相続受贈等胎児の利益の保護に関係する場合には胎児は民事権利能力を有するものとみなす。但し胎児が娩出時に死児であった場合にはその民事権利能力は始めから存在しない。

  第十七条 十八岁以上的自然人为成年人。不满十八岁的自然人为未成年人。

  第17条 満 18 歳以上の自然人は成年者とする。18 歳未満の自然人は未成年者とする。

  第十八条 成年人为完全民事行为能力人,可以独立实施民事法律行为。

  十六岁以上的未成年人,以自己的劳动收入为主要生活源的, 视为完全民事行为能力人。

  第18条 成年者は完全民事行為能力者とし民事法律行為を独立して実施することができる。

  満16歳以上の未成年者は自己の労働収入を主要な生計手段としている場合には完全民事行為能力者とみなす。

  第十九条 八岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意追认, 但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄智力相适应的民事法律行为。

  第19条 満 8 歳以上の未成年者は制限民事行為能力者とし民事法律行為を実施する場合にはその法定代理人が代理し又はその法定代理人の同意若しくは追認を経る。但し利益を得るだけの民事法律行為又はその年齢及び知力に相応の民事法律行為は独立して実施することができる。

  第二十条 不满八岁的未成年人为无民事行为能力人,由其法定代理人代理实施民事法律行为。

  第20条 8 歳未満の未成年者は民事行為無能力者としその法定代理人が民事法律行為を代理実施する。

  第二十一条 不能辨认自己行为的成年人为无民事行为能力人, 由其法定代理人代理实施民事法律行为。

  八岁以上的未成年人不能辨认自己行为的,适用前款规定。

  第21条 自己の行為を弁識することができない成年者は民事行為無能力者としその法定代理人が民事法律行為を代理実施する。満8歳以上の未成年者で自己の行為を弁識することができない者には前項の規定を適用する。

  第二十二条 不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意追认,但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力精神健康状况相适应的民事法律行为。

  第22条 自己の行為を完全には弁識することができない成年者は制限民事行為能力者とし民事法律行為を実施する場合にはその法定代理人が代理し又はその法定代理人の同意若しくは追認を経る。但し利益を得るだけの民事法律行為又はその知力及び精神的健康状態に相応の民事法律行為は独立して実施することができる。

  第二十三条 无民事行为能力人限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。

  第23条 民事行為無能力者及び制限民事行為能力者の後見人はその法定代理人である。

  第二十四条 不能辨认或者不能完全辨认自己行为的成年人,其利害关系人或者有关组织,可以向人民法申请认定该成年人为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人。

  第24条 自己の行為を弁識することができない又は完全には弁識することができない成年者についてその利害関係人又は関係組織は当該成年者を民事行為無能力者又は制限民事行為能力者と認定するよう人民法に申し立てることができる。

  被人民法认定为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人的,经本人利害关系人或者有关组织申请,人民法可以根据其智力精神健康恢复的状况,认定该成年人恢复为限制民事行为能力人或者完全民事行为能力人。

  民事行為無能力者又は制限民事行為能力者と人民法に認定された者について本人利害関係人又は関係組織の申立てを経た場合には人民法はその知力及び精神的健康の回復の状態に基づき当該成年者が制限民事行為能力者又は完全民事行為能力者に回復した旨を認定することができる。

  本条规定的有关组织包括居民委员会村民委员会学校医疗机构妇女联合会残疾人联合会依法设立的老年人组织民政部门等。

  本条に定める関係組織には住民委員会村民委員会学校医療機構婦女聯合会身体障害者聯合会法により設立された高齢者組織民政部門等が含まれる。

  第二十五条 自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所;经常居所与住所不一致的,经常居所视为住所。

  第25条 自然人は戸籍登記又はその他の有効な身分登記に記載された居所を住所とし常居所と住所とが一致しない場合には常居所を住所とみなす。